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有料職業紹介事業とは、求人又は求職の申込みを受けて求人者と求職者の間における雇用関係の成立を有料であっ旋することをいい、この有料職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
■職業紹介について
職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4条第1項において
「@求人及びA求職の申込を受け、求人者と求職者との間におけるB雇用関係の成立をCあっせんすることをいう。」
と定義されています。
この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
@求人
報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
A求職
報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
B雇用関係
報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
Cあっせん
求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。
■職業紹介事業の種類
(1)有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。労働者派遣事業とは異なります。
(2)無料職業紹介事業
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。
■有料職業紹介事業の許可
(1)有料職業紹介事業許可までの流れ
事業計画の立案
↓
事業主管轄労働局に相談⇒説明会、個別相談など各労働局により異なる
↓
事業所等の準備
↓
職業紹介責任者講習会の受講
↓
申請書類等の準備
↓
申請⇒事業開始予定時期のおおむね2ヶ月前までに行う
(都道府県労働局で内容の調査、確認後厚生労働省へ)
↓
許可証の交付・受領
↓
事業開始
(2)有料職業紹介事業許可申請に必要な書類
〈申請書類〉(正本1部、写し2部)
1.有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)
2.職業紹介事業計画書(様式第2号)
3.届出制手数料届出書(様式第3号)
〈添付書類〉(正本1部、写し1部)
4.法人の定款又は寄付行為
5.法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明)
6.代表者、役員、職業紹介責任者の住民票
7.代表者、役員、職業紹介責任者の履歴書(職務履歴書)
8.職業紹介責任者講習会の受講証明書(コピー)
9.最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書
10.最近の事業年度における納税申告書の写し(別表1及び別表4)
11.最近の事業年度における納税証明書
12.残高証明書(一定の場合)
13.個人情報の適正管理に関する規程
14.業務の運営に関する規程
15.事業所の建物の登記簿謄本(登記事項証明書)又は賃貸借契約書(コピー)
16.事務所のレイアウト図
17.事務所までの地図(最寄り駅から)
18.手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
(3)申請に必要な手数料等
@許可手数料・・・5万円(収入印紙を貼付)
複数の事業所を同時申請の場合は2事業所目から1万8千円加算
A登録免許税・・・9万円(申請受理後、振込)
■有料職業紹介事業許可申請のポイント
(1)作成書類全般について
基本的なところは見本がありますが、申請者にとって事情の異なる点については、内容の整合性に問題のないよう気をつける必要があります。また、手数料の設定については後日変更等の手間のかからないようよく検討の上、決めてください。
(2)添付書類
公官庁等に依頼しなければならない書類については早めに用意しましょう。ただし、おおむね申請日の3ヶ月以内の日付で用意してください。
(3)履歴書
内容はもれなく簡潔に、特に職業紹介事業に関係する経歴については明確に記入してください。
(4)事務所に関する書類
これが一番やっかいです。立地条件については、よほど風俗関係の店の目立つ地域でなければ問題ないでしょう。
「事務所として適切であること」のポイントは広さ(原則として20u以上)と独立性です。自己所有の物件で十分な広さがあれば心配ありません。また、事務所は施錠できる状態である必要があります。求人者や求職者の個人情報を保持しうる構造でなければならないからです。
自宅の一部や今の事務所の一部を使用したり、賃貸物件を事務所として使用する場合は注意が必要です。
不動産屋の表示をみて大丈夫と思っても、実際に部屋の広さが20u以上であるとは限りません。また、事務所として使える部分が20u以上必要となります。マンションの一室等の場合は、書類に約12畳とあっても実際に部屋の内側の面積が20u以上でない場合もあるかもしれません
。
また、フロアの一部を使用する場合は、他の部署とはっきりと分けられる構造でなければなりません。可動式間仕切りでは難しいでしょう。他の事業と混在する可能性の認められるところでは許可は受けられません。
自宅の一部を利用する場合は、玄関から事務所の部屋までリビングやキッチンを通過することなく通行できる必要があります。事務所に来客があった場合、家族団らんの場を横切らなくてはならないのは、事務所としての独立性に問題があるとみなされてしまいます。
いずれにしても、自分で申請を行う場合には具体的な資料を持って所轄労働局に相談してみるのがよいでしょう。もし、予定していた場所が事務所として使用できないのであれば、認可申請のスケジュールに大幅な変更がでてきます。不動産はすぐに適当な物件を見つけられるとは限らないので、十分に気をつけてください。
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