| 全国商工新聞 2006年2月6日号 |
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| 父と母を再婚させると遺族年金はどうなるか (質問) 老齢厚生年金受給中の父が商品先物の悪徳業者にだまされ、とんでもない借金をしてしまいました。 少しでも母に財産を残すために法律上離婚させたいと思っています。父の借金の問題が一段落したらまた再婚させようと思って います。この場合、再婚したあと父にもしものことがあったら、母は遺族年金を受け取れるでしょうか。 (滋賀・D) (回答) 「お父さんはどのような年金を受け取っていたのですか」 「父は大手企業に長年勤めていたので老齢厚生年金を受け取っていました」 「お父さんお母さんの年齢は?」 「父は67歳、母は60歳です」 「遺族厚生年金は、老齢厚生年金の受給権者が死亡した時は受け取れます。つまりあなたのお父さんは、これに該当します。」 「一度離婚しても大丈夫でしょうか」 「遺族厚生年金を受けられる人は、死亡した人に生計を維持されていたかどうかがポイントになります」 「しばらくは私が面倒を見ますが、また再婚後は父と一緒に暮らすと思います」 「住民票は一緒ですか」 「法律的な離婚をした後も『再婚』した後も住民票は同じです」 「そうすると、実際の結婚生活は続くことになりますね」 「はい。そうです」 「そうであれば、あなたのお父さんにもしものことがあっても、一緒に暮らしているわけですから『事実婚』の状態になり、お母さんに遺族年金は支給されます。ただし、あなたのお父さんが長年(20年以上)厚生年金に加入していたことによる配偶者加給年金(受給者の年齢により年間22万8600円〜39万7300円)が支給されなくなります。私個人としてはこの措置は誤りだと思いますが今のところ社会保険庁は支給しません」 (社会保険労務士・行政書士 曽我 浩)
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