神奈川県・熊殺処分に意見を送って下さい。
「畑でツキノワグマを捕獲/厚木 社会
2007/05/14
十三日午前五時十五分ごろ、厚木市飯山の畑に設置されたイノシシ用のわなのおりにツキノワグマが掛かっているのが見つかった。県と同市は、保護して山に放しても人間が襲われる恐れがあると判断。県猟友会厚木支部に同日依頼し、捕獲されたクマとしては県内で初めて射殺した。
県緑政課によると、捕獲されたのは全長百五十七センチ、体重六十九キロの成獣のオス。このクマは十一日にこのおりにかかっていたシカを殺して食べ、十二日に近くに埋められた死がいを再び食べたとみられている。
このため、県などは「野生の獣を殺して食べるのは珍しく、人家に近いこの場所に戻って、人間を含めた動物が襲われる恐れがあり、子供などへの被害も懸念される」などとして、県猟友会厚木支部員に射殺を依頼した。」
神奈川県環境農政部緑政課野生生物班 に事実確認したところ
「錯誤捕獲をした場合は放獣が原則ですが、今回の場合は、人家裏の同じ場所に複数回出没して、生きたシカを食べたということから、「人里でのツキノワグマ出没時の対応方針」の「出没レベルの判定基準」の「緊急対応」に該当するため、人身に被害が及ぶ恐れが強いと判断し、厚木市が新たに捕獲許可申請をして実施しました。」という回答をいただきました。
「出没レベルの判定基準」には1、2、3、4、緊急対応の5段階がありますが今回手順を踏まずいきなり熊が射殺されました。
「ツキノワグマ出没時の対応方針」を無視した厚木市と県のやり方にはとうてい納得できません。
(参考意見)
@イノシシ用のワナにかかったシカをすぐに放獣せず、クマが出没していることを知りながら、同じ場所にオリを仕掛け続けることは錯誤捕獲の可能性も承知の上であり、しかも捕獲した熊を放獣しなかったのは鳥獣保護法違反ではないでしょうか。
A錯誤捕獲した後に厚木市が有害駆除申請を出し、それを県が受理するのはおかしいのではないでしょうか。
すぐに射殺しなければならないほど危険な状態なら何故初めから有害駆除申請を厚木市は出さなかったのでしょうか。
錯誤捕獲した熊を放獣し、その後対応策を話し合い、人身被害が及ぶ恐れがあるのなら有害駆除申請を出して捕殺する、これが正しい順序ではないでしょうか。
B熊を射殺した理由として「人里でのツキノワグマ出没時の対応方針」の「出没レベルの判定基準」の「緊急対応」に該当したからと言っていますが、「緊急対応」とは「人身被害が生じた又は人家密集地で目撃される等、人身被害が生じる恐れが“非常に強い”場合」です。
それに対しレベル3は「「人家・耕作地周辺で目撃され、農作物や生ゴミ等の採食が確認された」です。
今回のケースでは人身被害は出ていませんし人家密集地で目撃されてもいません。熊が目撃された場所はイノシシ罠付近であり、鹿肉を食べただけです。これらの状況を踏まえた上で判断した場合どう考えてもレベル3に該当し、、「緊急対応」にはなりえないと考えられます。
ちなみに、出没レベル3の場合の対応としては、捕獲オリの設置、捕獲後丹沢山地内の奥地等で放獣するとしています。
少なくとも今回は、追い払いをしておらず、さらに捕獲オリを設置していないため、今回の県の対応は、明らかに「ツキノワグマ出没時の対応方針」に沿っていないと考えられます。