「隣人が猫6匹遺棄事件・解決にご協力を!!」
 
福岡県戸畑にさくらなさんという方が住んでいるのですが、隣人が野良猫・飼い猫みさかいなく捕獲器で捕獲して
国道と海にかこまれた廃墟と化した工場地帯に遺棄して、さくらなさんの飼い猫も6匹捕獲され、遺棄されてしまいました。
さくらなさんが警官を呼び真相を確認したところ隣人も自分がやったことを警官の前で認め、死体も見つかりました。
それにも関わらず福岡県戸畑署は被害届けも受け取ってくれないし、告訴も無理だと言い張っています。
行政書士さんや愛護団体の「動物愛護法に違反している」とういう書面をみせても、相手にしてくれないそうです。
福岡県警に問い合わせをしたところ「告訴は殴る蹴るなど虐待がなければ告訴は受け取れません。」という返事が返ってきたそうです。
動物愛護法第44条に「愛護動物の遺棄は罰金50万円以下に処する」と書かれています。
飼い猫・野良猫は愛護動物に認定されている為隣人の行為は明らかに犯罪です。
それにも関わらず警察が動かないというのは怠慢・職務放棄以外の何物でもありません。
 
さくらなさんが被害届けを出せるように協力していただけないでしょうか。
メールの件名は「戸畑の隣人による猫遺棄の件」でよろしいかと思いますので、抗議・要望メールを送っていただけたらと思います。

「福岡県警察ホットライン」
http://www.police.pref.fukuoka.jp/index.php?type=article&mode=articleView&articleid=2277&categoryid=63

九州管区警察局(九州・沖縄地方を管轄する警察庁の地方機関)
http://www.kyushu-npa.go.jp/index.html

さくらなさんからの経過報告
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あれから、1ヶ月あまり猫を探した結果 白猫のガーフが餓死状態の白骨化した遺体でみつかりました。やっぱり、飼い猫だったので餌場のない真夏の3ヶ月は過酷なものだったようです。
そこでやっぱりか・・・・という戸畑署と福岡県警の対応が始まりました。
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最初に立ち会ってくれたM警部は全く出てきません。
総務課の相談課のH氏に託され、彼は終始めんどくさそうに「告訴状は受け取りませんよ。警察は」の一点ばりです。
「ちょっと待って福岡県警に聞いてみるからと20分。やっぱり告訴は殴る蹴るなど虐待がなければ告訴は受け取れません。と言ってますから。」
私が「へ?家は殺されてるんですよ!!署名を募る事になりますよ。」と言ったら・・・・・
「署名でもなんでもご勝手に〜」という警察とは思えない態度でした。
行政書士に再び連絡をして、「とにかく死体がみつかったのだから被害届けをだしましょう」とい事になり、警察へ行きました。
今度は生活安全課の今津氏に託され、彼は訳のわからない事をいいます。
「飼い主が自分のペットを袋に入れて川に流した」とかじゃない限り、被害届けは受け取りませんよ。 誰が自分のペット殺して自分で被害届けを出すというのか?
とにかく戸畑署にも福岡県警も「動物管理愛護法」をまったく把握していません。

●そこで、みなさんにお願いがあります●

福岡県警のホットラインに抗議のメールをしていただけませんか?電話だといいくるめられ、戸畑署に納得のいくように説明を求めろ。と堂々巡りになってしまいます。もう何度同じ事をいろんな担当者に言った事でしょう。
メールの件名は「戸畑の隣人による猫遺棄の件」でよろしいかと思います。どうかどうかガーフの死が無駄にならないよう、こころからみなさまのご協力を節にお願い申し上げます。
どうして、こんな世の中になってしまったのでしょう。
「動物愛護法」って警察は知りませんよ!もう涙も枯れ果ててしまいます。。。

さくらなさんの日記 
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