労働契約締結に際しての賠償予定の禁止とは?
労基法第16条においては、次の通り定めています。
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」
つまり、よくある話ですが、会社の費用でクレーンの資格を取得をした場合であって、入社の際に、資格を取得した場合であって、入社後1年以内に退職した場合は、資格取得に要した費用の全額を返還しなければらなない等の定めがなされた場合は、上記労基法16条に違反する可能性がでてきます。
しかし、全ての場合において、このような取扱いがなされることが法違反となるとまでは言えず、やはり判断はケースバイケースということになります。
よくあるケースなのですが、その判断は非常に難しいといえます。 |