| 植栽器用土止め及び植栽器 |
| プラスチック容器および容器接続部材 |
| 車内空間遮蔽具 |
| 座席シート用頭部サイドサポート |
| メッセージ受領保管期日配信システム |
| 車両後端確認装置 |
|
携帯型電気機器の自動制御システム及び 携帯型電気機器及び制御信号発信装置。 |
| 移動体通信機の自動切り替えシステム及び移動体通信機、 並びに制御信号発信装置。 |
| 時間制御音声映像管理システム付きテレビジョン |
| 移動式電話に対する着信通知方式の自動切り替えシステム |
| 陶磁器製タイムカプセル |


【商標権】
産業財産権(工業所有権)の1つで、一定の商品またはサービスについて使用する商標に対し与えられる独占排他権です。商標法という法律によって規定されています。商標権は、指定商品または指定役務について登録商標を独占的に使用する権利ですが、登録商標と類似する範囲内にある商標についても第三者が権原なく使用することを禁止・排除する効力を有します。権利の存続期間は10年ですが、存続期間は申請により更新することができます。
【著作権】
知的財産権の1つで、文芸、学術、美術又は音楽などにおける著作物に与えられる独占排他権です。従って、第三者が他人の著作物を無断で模倣すると著作権侵害になります。しかし、第三者が自分で創作した著作物であれば、それがかりに他人の著作物に似ていても著作権侵害にはなりません。そのため、著作権は相対的独占排他権といわれています。著作権の存続期間は、著作物の創作時から原則著作者の死後50年までとなっています。特許権などの産業財産権と異なり、行政機関の登録によって権利が発生するものではなく、著作物の創作によって権利が発生します(無方式主義)。
【当業者】
特許出願された発明の属する技術分野における通常の知識を有する者を「当業者」といいます。すなわち、特許出願された発明の属する技術分野における技術専門家のうちで平均的水準にある者のことです。但し、具体的に誰というわけではなく、特許法上の想像の人物にすぎません。
当業者の知識レベルは、発明の進歩性(特許法第29条第2項)、明細書の記載要件(特許法第36条4項)等の基準となります。すなわち、当業者の知識レベルを基準としたときに困難性が認められる発明であれば、その発明は進歩性を有することになり、また、当業者の知識レベルを基準としたときに明細書の記載内容が十分であれば、明細書の記載要件を満たしていることになります。
【発明】
一般的に「発明」とは、新たに物事を考え出すことの意味で使用されていますが、特許法では詳細に「自然法則を利用した技術的創作のうち高度のものをいう」と規定しています。発明には大きく、物の発明と方法の発明に分けられます。特許出願をする場合には、その発明を必ずどちらのカテゴリーに属するようにしなければなりません。なお、製造方法の発明(製法発明)は方法の発明に含まれます。いわゆるソフトウェア関連発明(ソフトウェア発明)では、装置、プログラム、方式、システムは全て物の発明となります。また、ある発明を実施すると、他の発明を実施することになる場合があります。これを「利用発明」とよんでいます。